高等学校等就学支援金制度(国)
授業料減免補助事業(県)
この制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等(高等専修学校も含まれる。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
具体的には、国が支給する高等学校等就学支援金制度をベースに、一部の階層に対して静岡県が独自に設けている「授業料減免補助事業」により上乗せ支給するものです。実際の支給は、対象の生徒本人にではなく、その生徒に対して学校が行う授業料の減免額相当分が、限度額の範囲内で学校に支給されます。
国の「高等学校等就学支援金制度」及び県の「授業料減免補助事業」が令和2年4月から拡充され、所得等受給資格要件を全て満たす世帯(年収概ね700万円未満)に対する授業料の実質無償化が実現しました。また、令和4年4月からは、昨年度に加えて充実が図られ、世帯年収が概ね700万円以上800万円未満の世帯にも県独自の加算分が上乗せされるようになっています。更に令和6年度から県の独自加算の授業料減免の補助対象が、年収850万円未満世帯まで拡充されました。
年収の 目安 (概算) |
判定 基準額 |
基本分 | 加算分 | 最大上限額 | |
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国制度 | 国制度 | 県独自制度 | |||
270万円 未満 |
0円以上 100円未満 |
年額 118,800円 (月額 9,900円) |
年額 277,200円 (月額 23,100円) |
年額 117,000円 (月額 9,750円) |
年額 513,000円 (月額 42,750円) |
270万円 以上 350万円 未満 |
100円以上 48,300円 未満 |
年額 57,600円 (月額 4,800円) |
年額 453,600円 (月額 37,800円) |
||
350万円 以上 590万円 未満 |
48,300円 以上 154,500円 未満 |
0円 (対象外) |
年額 396,000円 (月額 33,000円) |
||
590万円 以上 700万円 未満 |
154,500円 以上 203,100円 未満 |
0円 (対象外) |
年額 277,200円 (月額 23,100円) |
||
700万円 以上 820万円 未満 |
203,100円 以上 260,700円 未満 |
年額 79,200円 (月額 6,600円) |
年額 198,000円 (月額 16,500円) |
||
820万円 以上 850万円 未満 |
260,700円 以上 275,100円 未満 |
||||
850万円 以上 910万円 未満 |
275,100円 以上 304,200円 未満 |
0円 (対象外) |
年額 118,800円 (月額 9,900円) |
||
910万円 以上 |
304,200円 以上 |
0円 (対象外) |
0円 (対象外) |
※最大上限額の太字は年額。()内は月額
- :国の制度(基本分):国の制度(加算分)
:県の制度(独自加算):令和6年度充実階層 - ※判定基準額は、(市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除の額)で求められる額による。ただし、政令市に納税している場合は、上記の式の調整控除の額に3/4を乗じた額を減額する。
- ※家計構成、家族構成によって金額が異なるので、詳細はそれぞれの志望する学校に問い合わせて下さい。
- ※年収の目安は、扶養控除対象者が1人で子ども2人(高校生1人、中学生以下1人)のケースの概算。
受給資格には、在学要件、在住要件、所得要件があり、全てを満たす必要があります。
在学要件とは、対象となる学校に在学していることで、対象となる学校の一つとして、専修学校の高等課程、専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)、各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校)が含まれています。ただし、高等学校等を既に卒業又は修了した者、高等学校等に在学した期間(定時制・通信制に在学した期間は、その月数を1月の4分の3に相当する月数として計算)が通算して36月を超えた者、科目履修生、聴講生等は対象となりませんので、注意が必要です。
在住要件は、日本国内に住所を有することです。
所得要件は、上記の表のとおりですが、実際の受給世帯の状況により、受給額は変わりますので、詳しいことは、各学校に問い合わせてください。世帯収入は、原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人となります。
受給のイメージ(文部科学省ホームページより)
静岡県私立高等学校等奨学給付金制度
静岡県では、高等学校に入学されたお子様のいる一定の所得以下の世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費を支給するため、世帯構成等に応じて奨学給付金を支給しています。
令和6年度
受給世帯の区分 |
1.生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第36条の規定による 生業扶助が決定されて いる世帯 |
生業扶助(生活保護)が決定されて いない世帯 |
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2.保護者等全員の 道府県民税・市町村民税 所得割額が非課税の世帯 (1,3を除く。) |
3.保護者等全員の 道府県民税・市町村民税 所得割額が非課税の世帯で、 当該世帯に扶養されている 兄弟姉妹で2人目以降の 高等学校等に通う高校生等 及び当該世帯に扶養されて いる高校生等以外に15歳 (中学生を除く)以上 23歳未満の扶養されて いる兄弟姉妹がいる高校生 等の世帯(1,2を除く。) |
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高等学校等の種類 及び課程等 |
私立 通信制 以外 |
52,600円 | 142,600円 | 152,000円 |
私立 通信制 |
52,600円 | 52,100円 |
奨学育英制度(奨学金等)
専修学校高等課程(高等専修学校)は、日本学生支援機構、静岡県育英会、各種の法人、団体、会社などが設立した奨学育英制度の貸与又は給付の対象校となっており、高等学校生と同様の扱いが受けられます。(日本学生支援機構の奨学金は修業年限2年以上の学校、静岡県育英会は修業年限3年以上の学校に存在する生徒が対象です。)
また、静岡県では、生徒の学習機会を保護するため、経済的理由により修学が困難な生徒が無利子で借りられる教育奨学金制度も整えています。
ひとり親家庭では、各市町村の母子(父子)・寡婦福祉資金の修学資金を受けられます。
詳細は、各学校にお問い合わせ下さい。