各種学校とは?

Point
1.
学校教育法に規定された学校(各種学校)で、私立のものは、都道府県知事の認可を受けています。
2.
専修学校一般課程と同様学歴や年齢に関係なく、学校が自由に入学資格を設定できます。
3.
柔軟なカリキュラムが編成可能なので、教育修業年限がコンパクトで、教養や実用的な技術を中心に様々な分野の者が多いのが特徴ですが、中には専門職や特殊な技能、職のための高度な教育を行うものもあります。
4.
柔軟なカリキュラムが編成可能なので、教育修業年限がコンパクトで、教養や実用的な技術を中心に様々な分野の者が多いのが特徴ですが、中には専門職や特殊な技能、職のための高度な教育を行うものもあります。

各種学校とは、学校教育法に規定された一条校でも専修学校でもない認可校のことをいいます。

 各種学校は、学校教育法に「学校教育法の第1条に規定される学校以外で、学校教育に類する教育を行うもの」とされ、更に「その教育を行うことに法律に特別な規定がないこと」、「専修学校の教育を行うものでないこと」という条件が付きます。

 一応、修業年限は「1年以上が原則」とされていますが、「簡易に修得することができる技術、技芸等の課程」については3月以上1年未満とすることができるので、短期間にある程度の知識や技術等を身につけたいときには最適な学校と言えます。

 私立のものは都道府県知事の認可が必要なので、各種学校には、無認可校は含まれません。

 各種学校は、一条校や専修学校と比べてカリキュラム編成や教員資格の自由度が大きいため、教育内容は、教養、料理、裁縫などの分野を中心にバラエティに富んでいます。 近年は、留学生を対象とした日本語学校が増えています。

 各種学校は、専門学校一般課程と同じく、学歴や年齢に関係なく入学資格が設定でき、誰でも学べるものが多いです。また、卒業しても専門士のような称号や大学入学資格なども取得できませんが、認可校ですので、安心して実践的な技術・技能を学べます。

専修学校一般課程と各種学校の違い

専修学校一般課程 各種学校
修業年限 1年以上 原則1年以上(簡易に修得することが
できる技術、技芸等の課程については
3月以上1年未満)
年間
授業時間数
昼間学科:800時間以上
夜間学科:450時間以上
680時間以上
生徒数 40人以上 教員数等を考慮して定める。
教員数 3人以上
(うち半分は専任であり、
定員等によって定める)
3人以上
(過程や生徒数に応じて
必要な教員数を配置する)
入学資格 独自に設定できる。 課程に応じて独自に設定できる。
教員資格 過程別の基準に従って規定される。
(専門課程、高等課程より緩い。)
独自に設定できる。