希望する職業に就くためには、その職業に関する知識や経験、社会人としての心構えなどに加え、職種によっては特殊な技能や資格などを必要とする場合が少なくありません。そうした人達のために、それらを身につけることができる様々な教育機関があります。
数多ある教育機関のうち、「専修学校」及び「各種学校」は、昭和51年に制度化され、学校教育法に、いわゆる「一条校*1」以外の「学校」として位置付けられたもので、いずれも公立のものは当該都道府県教育委員会の、私立のものは各都道府県知事の認可がなければ設置できません。
つまり、「専修学校」、「各種学校」は、
法律に基づき正規の「学校」と認定された教育機関なのです。
*1学校教育法第1条に規定された学校で、具体的には幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学及び大学院を含む)及び高等専門学校を言います。
専修学校の定義
学校教育法第124条
- 一条校以外の教育施設
- 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的
- 組織的な教育を行う
そして、この専修学校には、入学資格の区分により、次の3種類のものがあります。
- 高校等卒業以上の「専門課程」
- 中学卒以上の「高等課程」
- 特に入学資格を問わない「一般課程」
各種学校の定義
学校教育法第124条
- 一条校以外の学校教育に類する教育を行うもの
いずれも、認可校として、それぞれの学校の種類や教育内容に応じ、特典や称号などが付与されています。
認可校 | |||
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区分 | 専修学校 | ||
(呼称) | (専門学校) | (高等専門学校) | (-) |
設置課程 | 専門課程 | 高等課程 | 一般課程 |
入学資格 | 高卒又は 同等以上 |
中学卒以上 | 特になし |
称号 | 高度専門士 専門士 |
大学入学資格 付与指定校の 卒業舎には、 大学入学資格が 与えられます。 |
なし |
無認可校 |
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●○○塾 ●△△学院 ●××教室 ●□□セミナー 専門学校と称することは法律で禁じられています。 学歴として認められませんから、就職の時、就職後に高等学校卒の扱いになります。 |
学校の違い
後期中等教育機関
高等専修学校
学校教育法 | 第124条 | |
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修業年限 | 1年以上 | 3年制 |
卒業に必要な単位数等 | 年間800時間 | 2,590時間以上 |
就学支援金対象 | ○ | |
大学等入学資格 | 大学等入学資格付与指定校 及び 通信制高等学校との技能連携認可校は○ |
高等学校
学校教育法 | 第1条、第50条 |
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修業年限 | 全日制3年、定時制、通信制 3年以上 |
卒業に必要な単位数等 | 74単位(2,590時間) |
就学支援金対象 | ○ |
大学等入学資格 | ○ |
高等教育機関
高等専門学校
学校教育法 | 第1条、第115条 |
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修業年限 | 5年 |
卒業に必要な単位数等 | 167単位(5,845時間) |
就学支援金対象 | ○ |
大学等入学資格 | ○ |
専門学校
学校教育法 | 第124条 |
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修業年限 | 1年以上 |
卒業に必要な単位数等 | 年間800時間以上 |
就学支援金対象 | ○ |
大学等入学資格 | ○ |
その他
専修学校一般課程
学校教育法 | 第124条 |
---|---|
修業年限 | 1年以上 |
卒業に必要な単位数等 | 年間800時間以上 |
就学支援金対象 | 高等学校入学資格者を入学資格と する国家資格者の養成施設は〇 |
大学等入学資格 | × |
各種学校
学校教育法 | 第134条 |
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修業年限 | 1年以上(3ヶ月以上1年未満) |
卒業に必要な単位数等 | 年間680時間以上 |
就学支援金対象 | 高等学校入学資格者を入学資格と する国家資格者の養成施設は〇 |
大学等入学資格 | × |
その他民間教育施設(サポート校・フリースクール等)
学校教育法 | なし(無認可) |
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修業年限 | 自由選択 |
卒業に必要な単位数等 | × |
就学支援金対象 | × |
大学等入学資格 | × |